施工管理、建築・建設業界などの転職求人情報なら 建築求人.jp

主任技術者と監理技術者の違いを解説|役割・資格要件・関連職種

主任技術者と監理技術者の違いを解説

主任技術者と監理技術者は、適正な工事を実施するために欠かせない技術者です。

両者はいずれも工事の技術的管理を担いますが、必要となる資格要件や配置が求められる工事の範囲が異なります。建設業法に基づき、工事を行う際は、その内容や請負金額、契約形態などに応じて、いずれかの技術者を工事現場に配置しなければなりません。

本記事では、主任技術者と監理技術者の役割の違い、配置要件、兼任の可否について分かりやすく解説します。また両者と関連性の深い職種についても紹介するので、資格取得を考えている方や、資格を生かした転職を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

豊富な案件からご希望に
ピッタリの求人をご提案!

主任技術者および監理技術者の役割とは?

主任技術者と監理技術者は、いずれも工事を行う際の技術的な管理を行う技術者です。具体的には、以下のような役割があります。

・施工計画の作成
・工事の工程管理
・工事の品質管理
・技術上の指導

施工計画の作成では、工法や作業手順、必要な人員や機材などを計画します。工事開始後は、スケジュール管理を行い、進捗状況を把握しながら必要な調整も行わなければなりません。また設計図や仕様書で取り決められた品質を満たしているかを確認し、品質管理も行います。

加えて、安全に作業できる体制を整えるために技術的な指導を行うのも、主任技術者や監理技術者の仕事です。元請として工事に携わる場合は、下請業者への指導も必要です。

主任技術者または監理技術者の配置は、建設業法第26条で義務づけられています(※)。これらの技術者は専任となるケースがありますが「常時工事現場に常駐する義務」があるわけではありません。

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

主任技術者と監理技術者の違い

任技術者と監理技術者の違い
同じような役割を持つ主任技術者と監理技術者ですが、両者には資格要件や工事範囲に明確な違いがあります。

資格要件 工事範囲
主任技術者 ・該当する工種の1級または2級の国家資格
・または一定期間の実務経験者(修了した学校の種類によって異なる)
・建設工事全般:請負代金総額5,000万円未満
・建築一式工事:請負代金総額8,000万円未満
監理技術者 ・該当する工種の1級の国家資格
・または一定期間の実務経験者(2年以上の指導監督的実務経験を含む)
・建設工事全般:請負代金総額5,000万円以上
・建築一式工事:請負代金総額8,000万円以上

(※1)(※2)
次の章からは、上記の違いについて詳しく見ていきましょう。

※1 参考:一般財団法人 建設業技術者センター.「実務経験による監理技術者の資格要件」.

※2 参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

資格要件の違い

では、まず主任技術者と監理技術者の資格要件の違いから見ていきましょう。

主任技術者の要件

まずは主任技術者から解説します。前述の通り、資格要件は以下の通りです。

・該当する工種の1級または2級の国家資格
・一定期間の実務経験(修了した学校の種類によって異なる)

それぞれ詳しく解説します。

主任技術者に必要な国家資格の一例

一例として、以下のような国家資格を持っていれば、主任技術者として認められます。

・2級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・1級土木施工管理技士補
・2級土木施工管理技士(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)
・2級土木施工管理技士補
・1級建築施工管理技士補
・2級建築施工管理技士(建築・躯体・仕上げ)
・2級建築施工管理技士補
・1級電気工事施工管理技士
・1級電気工事施工管理技士補
・2級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士補
・1級管工事施工管理技士
・1級管工事施工管理技士補
・2級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士補
・2級電気通信工事施工管理技士
・1級造園施工管理技士
・1級造園施工管理技士補
・2級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士補
・2級建築士
・木造建築士
・建築設備士

ただし、携わる建設業の種類によって必要な資格の種類は異なります。

また一部の資格では、資格取得後に実務経験を積まなければなりません。実務経験年数は、同じ資格でも建設業の種類によって異なりますが、資格を取得したからといってすぐに主任技術者になれるとは限らないので注意が必要です。

資格の中には、受験の要件に実務経験が求められるものもあります。

主任技術者に必要な学歴・実務経験

指定された学校を修了し、その後一つの業種で実務経験を積むことで主任技術者になることもできます。学歴ごとの必要な実務経験年数は以下の通りです。

・大学または短期大学の指定学科を卒業している場合:3年以上
・高等専門学校(5年制)の指定学科を卒業している場合:3年以上
・高等学校の指定学科を卒業している場合:5年以上
・上記以外の場合:10年以上
(※)

どの学科が指定学科に該当するかは建設業法施行規則第1条で定められており、どの事業で主任技術者を目指すかによって、求められる指定学科は異なります。例えば、土木工事業で主任技術者になる場合の指定学科は「土木工学」「都市工学」「衛生工学」、または「交通工学」に関する学科です。

また複数の業種で一定年数以上の実務経験がある場合も、主任技術者になれるケースがあります。

※参考:一般財団法人 建設業技術者センター.「実務経験による監理技術者の資格要件」.

監理技術者の要件

次に監理技術者について見ていきましょう。前述の通り、資格要件は以下の通りです。

該当する工種の1級の国家資格
または一定期間の実務経験者(2年以上の指導監督的実務経験を含む)
(※)

それぞれ詳しく解説します。

※参考:一般財団法人 建設業技術者センター.「実務経験による監理技術者の資格要件」.

監理技術者に必要な国家資格の一例

以下のような国家資格を持っていると、指定建設業7業種の監理技術者になれます。

・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級電気工事施工管理技士
・1級管工事施工管理技士
・1級電気通信工事施工管理技士
・1級造園施工管理技士
・1級建築士

なお、指定建設業7業種とは、以下の7業種です。

・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業

上記の業種は、国家資格が必須で、後述する実務経験を通して監理技術者を目指すことはできません。

ただし、監理技術者の場合も、携わる建設業の種類によって、必要な資格の種類は異なります。

監理技術者に必要な学歴・実務経験

指定学科を卒業した後、一定年数の実務経験があれば主任技術者として認められるのは、前述した通りです。

これに加え、2年以上の指導監督的実務経験がある場合、監理技術者として認められます(※)。

指定学科の修了と実務経験を経て監理技術者になれるのは「大工工事業」「石工事業」「屋根工事業」「ガラス工事業」「塗装工事業」などの22業種です。前述の通り、指定建設業7業種はこの方法で監理技術者を目指すことはできません。

※参考:一般財団法人 建設業技術者センター.「実務経験による監理技術者の資格要件」.

工事範囲の違い

主任技術者と監理技術者では、担当できる工事にも違いがあります。対応可能な工事範囲を決めるのは、建設工事にかかる金額です。建設業法施行令の一部改正に伴い、2025年2月1日より金額要件が見直されました(※)。

ここからは、それぞれが対応可能な工事範囲を見ていきましょう。

※参考:一般財団法人 建設業技術者センター.「監理技術者の配置が必要な建設工事等の金額要件の引上げについて」.

5000万円未満は主任技術者

主任技術者は、工事規模が5,000万円未満の場合に配置が必要です(※)。

なお、建築工事一式の場合は、8,000万円未満で義務づけられています(※)。建築工事一式とは、複数の専門業者による作業を一括して管理し、調整しながら進めていく工事のことです。

監理技術者の配置が義務づけられていない現場でも、工事費用の金額や、契約形態(元請・下請)にかかわらず、主任技術者の配置が必要です。元請契約とは発注者から直接請け負った工事、下請契約とは元請業者から他の業者に仕事の一部を請け負うことを指します。

ただし、特定専門工事で一次下請が元請の立場として現場を取りまとめている場合には、例外があります。一次下請の主任技術者が二次下請の主任技術者の役割を兼ねる場合、二次下請は主任技術者を配置する必要がありません。

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

5000万円以上は監理技術者

監理技術者は、元請契約において、工事規模が5,000万円以上の場合に配置が義務化されています。建築工事一式の場合は、8,000万円以上です(※)。

なお、契約時点で元請契約の総額が5,000万円未満の場合でも、工事中に変更があって、請負金額が5,000万円以上となった場合は、主任技術者に代えて監理技術者の配置が義務づけられています。

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

主任技術者・監理技術者の兼任は認められる?

主任技術者・監理技術者の兼任は認められる?
原則として、主任技術者と監理技術者は兼任が認められておらず、専任での配置が必要です。ただし、条件を満たせば、兼任が認められるケースもあります。

ここからは、主任技術者と監理技術者が兼任できるケースについて見ていきましょう。

主任技術者が兼任できるケース

以下の条件を満たす場合、2つ以上の工事を一人の主任技術者が兼任することが認められています。

・対象工作物に密接な関連がある工事や相互で調整が必要な工事
・同一の場所で行われる工事もしくは、10km程度の近接した場所で行われる工事
(※)

ただし、専任が必要な工事が含まれる場合、兼任できる工事の数は原則2件程度です(※)。

また請負金額が一定額未満の工事では、以下の要件を満たすことで兼任できます。

・請負金額が1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)である
・兼任現場件数が2カ所以下である
・兼任現場間の距離が1日で巡回できる距離かつ2時間程度で移動できる
・下請は3次下請までである
・必要な連絡や措置を講じるための連絡員を配置している
・情報通信技術によって施工体制の確認ができる状態である
・情報通信技術によって現場状況を確認できる状態である
・人員配置に関する計画書を作成し、保存している
(※)

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

監理技術者が兼任できるケース

監理技術者が兼任できるのは「監理技術者補佐」を各現場に専任で配置できる場合です。以下いずれかの条件を満たすことで、監理技術者補佐と認められます。

・監理技術者の資格要件を満たしている
・主任技術者の要件に加え、1級技術検定の第1次検定に合格している
(※)

この監理技術者補佐を専任で配置できる場合、監理技術者は2件までの現場の兼任が可能です。要件を満たし兼任が可能となった監理技術者は「特例監理技術者」として位置付けられます。

また請負金額が1億円以上(建築一式工事の場合は2億円以上)である場合、以下の条件を全て満たす場合、兼任が可能です。

・2つ以上の請負契約の工期がしている
・対象工作物に密接な関連がある工事や相互で調整が必要な工事
・当初の契約に含まれていない工事が、随意契約で結ばれている
・発注者が監理技術者の兼任を妥当だと判断している
・現場間の距離が10km程度である
(※)

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

主任技術者と監理技術者を一人で兼務できる?

請負金額が5,000万円未満の工事では、監理技術者の配置は義務づけられていません(※)。そのため、一つの現場で主任技術者と監理技術者を兼任することは可能です。建築工事一式の場合は、8,000万円未満の場合に兼任できます。(※)。

※参考:国土交通省 中部地方整備局 建政部 建設産課.「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」.

主任技術者・監理技術者と関係の深い職種

主任技術者や監理技術者と関係の深い職種には、以下のようなものがあります。

専任技術者 専任技術者とは、請負・契約・入札といった業務に関して高度な知識を有する有資格者建設業の許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者の配置が要件となっている営業所に配置し、常勤する必要がある基本的には、工事現場へ出向くことはないただし、一定の条件を満たす場合には、主任技術者を兼ねることも可能
現場代理人 公共工事や大規模な民間工事などで、工事の請負人に代わり、工事全体の統括・管理を行う責任者工事現場の責任者であると同時に、発注者との橋渡し役としての役割もある工程管理・労働管理・安全管理・関係者との調整などを行う主任技術者や監理技術者が兼任するケースも少なくない
現場所長 工事現場における全体の責任を負う作業を行うのではなく、工事に関係するお金や人材の管理、工程の計画、品質・安全維持、関係者との調整などを行う現場代理人と、監理技術者または主任技術者が兼ねるケースが多いただし、規模の大きな工事では専任の現場所長を配置するケースがある
工事主任 現場監督と呼ばれることもあり、工事現場で監督業務を行う安全管理や作業スケジュールの調整などを担当する必須資格はなく、実務経験が重視される監理技術者や主任技術者の配置が義務づけられていない場合は、工事主任が現場所長を担当することがある

まとめ

主任技術者と監理技術者は、施工計画の立案・実行をはじめ、工程・品質・安全管理を行い、技術的な指導も担う重要な技術者です。役割は似ていますが、資格要件や担当できる工事範囲には明確な違いがあります。主任技術者や監理技術者を目指している場合は、違いをしっかり理解しておきましょう。

主任技術者と監理技術者は、原則専任で配置する必要があります。ただし、一定の条件を満たすことで、複数現場の兼任が可能になったり、一つの現場で主任技術者と監理技術者を兼任したりできるケースもあります。条件や要件は細かく定められているため、事前に確認しておくことが大切です。

求人のお問合せ